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税理士日記

税理士日記

事業承継

2009/08/27 12:00:00

非上場株式の相続税の納税猶予

 経営承継円滑化法の施行に伴い、相続税や贈与税の納税猶予も施行されています。
 同属会社にとっては、自社株や事業用資産の後継者への承継は一大事です。他人に売ることもできない自社株が長年の経営努力の結果、何億円という評価額になっていたら、相続税も数千万円いや数億円になる可能性があります。
 こんなとき、うまく相続税の納税猶予が活用できるといいですね。納税猶予とは、一定期間(例えば、死ぬまで)相続税の納税をしなくてもよいということです。その代わり、厳しい要件があり、それをクリアしないと、直ちに納税し、さらに利子税も支払うとことなります。
 上記要件のうち特に厳しいと思うのは、相続税の法定申告期限の翌日から5年以内は、雇用の8割以上の維持が必要となることです。今日、世界経済に踊らされる我国の中小企業には、酷な要件です。
 皆さん、それでもこの制度は、一考の余地はあります。私達に、お声をかけてみてください。この制度のみにとらわれることなく、総合的に事業の承継や相続についてお力になります。

景気

2009/08/21 12:00:00

少しづつ回復?

 残暑厳しき折り、世の中の景気が冷え込んでいます。しかし、自動車産業など少しづつ回復基調にあるようです。これが継続してくれればよいのですが。
 日経平均も1万円は超えましたが、どこまで上がるでしょうか?もう少し上がって、下がるでしょうか?米国や欧州の回復に付いて行けるようならよいのです。
 この度の衆議院選挙も10年先の国家財政(つまり円の力)を見据えた政策が争点となってほしいものです。

非上場株式の納税猶予

2009/08/06 12:00:00

事業承継

 平成20年10月1日から段階的に施行された経営円滑化法の「相続税・贈与税の納税猶予制度」の内容が少しづつ判ってきました。例えば、先代経営者から後継者へ非上場株式(自社株)を相続により移すと、その会社の発行済議決権株式等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その後継者の死亡などの日まで納税を猶予するということです。但し、厳しい適用要件、手続がありますので、はっきりいって気合が必要です。
 私もこの制度を勉強するのにかなりの時間を費やしています。これからの事業承継対策には、選択肢として抑えておきたいところです。

三次ワイナリ−

2009/07/27 12:00:00

雨でした

 昨日,三次ワイナリ−に行ってきました。ご存じのとうり,大雨でした。梅雨がなかなか明けませんね。ワイナリ−では,バ−ベキュ−大会となりました。行きのバスから食事,帰りのバスまで飲みっぱなしでした。

2009/07/20 12:00:00

すごいですね

 今日は、朝からすごい雨ですね。
 一昨日、家族4人で浜田へ海水浴(いわみ海浜公園)へ行ってきました。運良く天気も上々で、子供は大はしゃぎでした。浜田に一泊して、翌日、水族館(アクアス)へ行きました。特に、1歳の長男は大喜びでした。まだ言葉がしゃべれないので、「おー、おー」と水槽の前で雄たけびをあげていました。帰りも2時前にアクアスを出発し、天気もよく快適なドライブとなりました。
 運がよいですね、中国地方、大雨なのに、晴れを拾って家族旅行できました。
 今日は、大雨、祝日ですが、私は仕事します。


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