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税理士日記

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非上場株式の納税猶予

2009/08/06 12:00:00

事業承継

 平成20年10月1日から段階的に施行された経営円滑化法の「相続税・贈与税の納税猶予制度」の内容が少しづつ判ってきました。例えば、先代経営者から後継者へ非上場株式(自社株)を相続により移すと、その会社の発行済議決権株式等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その後継者の死亡などの日まで納税を猶予するということです。但し、厳しい適用要件、手続がありますので、はっきりいって気合が必要です。
 私もこの制度を勉強するのにかなりの時間を費やしています。これからの事業承継対策には、選択肢として抑えておきたいところです。

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