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税理士日記

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事業承継

2009/08/27 12:00:00

非上場株式の相続税の納税猶予

 経営承継円滑化法の施行に伴い、相続税や贈与税の納税猶予も施行されています。
 同属会社にとっては、自社株や事業用資産の後継者への承継は一大事です。他人に売ることもできない自社株が長年の経営努力の結果、何億円という評価額になっていたら、相続税も数千万円いや数億円になる可能性があります。
 こんなとき、うまく相続税の納税猶予が活用できるといいですね。納税猶予とは、一定期間(例えば、死ぬまで)相続税の納税をしなくてもよいということです。その代わり、厳しい要件があり、それをクリアしないと、直ちに納税し、さらに利子税も支払うとことなります。
 上記要件のうち特に厳しいと思うのは、相続税の法定申告期限の翌日から5年以内は、雇用の8割以上の維持が必要となることです。今日、世界経済に踊らされる我国の中小企業には、酷な要件です。
 皆さん、それでもこの制度は、一考の余地はあります。私達に、お声をかけてみてください。この制度のみにとらわれることなく、総合的に事業の承継や相続についてお力になります。

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