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貸金業者との和解が債務免除に該当(裁決)

2017/12/27 16:33:18

貸金業者との和解が債務免除に該当し、第二次納税義務へ(裁決)

 貸金業者との和解が債務免除に該当し、第二次納税義務にあたるとした興味深い裁決をご紹介します。
 過払金の返還請求を受けた貸金業者が債務者と和解し、和解金を支払ったことが「債務免除」に当たるとして、第二次納税義務の対象となるか否かが争われていた審査請求事案で、国税不服審判所は「債務の免除を受けたと認められる」として、一部を除き納税者の請求を棄却しました(平成29年3月24日裁決)。
 貸金業を営む請求人Xは、債務者Aとの間で金銭消費貸借取引を行いました。Aは本件取引に係る過払金の返還請求を行い、平成22年8月に和解が成立しました。Xは和解金をAに支払いました。平成27年、原処分庁はAの滞納国税を徴収するため、本件和解が国税徴収法39条(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)に規定する債務免除に該当するとして、Xに対し第二次納税義務の納付告知処分を行いました。
 Xは、本件和解は債務免除には当たらないとして審査請求しました。これに対し審判所は、「本件和解は、Aが和解金の支払を受けることを停止条件として、Xが負う過払金返還債務を免除する旨の合意を含む契約であり、このような契約による免除も国税徴収法39条の債務免除に含まれることは明らか」とした上で、和解金の支払が履行され、Xが実際に免除を受けた金額も確定できること等からすれば、本件和解による債務免除は、債務免除としての実質を有するものと評価でき、国税徴収法39条に規定する債務免除に該当すると判断しました。
 
 これでは、こわくて貸金業者の方も和解できません。そのリスクも飲み込んで和解するということでしょうか。

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