広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

民泊の所得税|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

民泊の所得税

2018/07/31 08:15:20

民泊の所得の課税関係等

 住宅宿泊事業法が6月15日に施行されるのを受け、国税庁は6月13日、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」を公表しました。いわゆる「民泊」による所得区分や必要経費の具体例などを取りまとめたものです。
 同情報によると、自己が居住する住宅を利用する民泊の所得は原則としては雑所得となります。所得税法上、不動産の貸付けによる所得は不動産所得に区分されるが、民泊は、宿泊者の安全等の確保や一定程度の宿泊サービスの提供が宿泊施設の提供者に義務付けられ、利用者から受領する対価には、部屋の使用料のほか、家具等の賃貸料やクリーニング代、水道光熱費、室内清掃費、日用品費、観光案内等の役務提供の対価などが含まれるなど、一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは大きく異なります。民泊に利用できる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、随時その所有者等の居住の用に供されている家屋に限定され、宿泊日数も制限されています。
 以上のような民泊の性質や事業規模・期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する民泊の所得は原則として雑所得に区分されるとの考えのようです。ただし、不動産賃貸事業者が一時的な空き部屋を利用して民泊を行った場合は不動産所得に含めても差し支えなく、専ら民泊で生計を立てるなど、所得税法上の事として行われていることが明らかな場合は事業所得に該当するとしています。

 近年の外国人観光客の増加に伴い、民泊を経営される方がおられます。しっかりとした資金管理をされ、正しく申告しましょう。


この記事にコメントする

名前
メールアドレス
タイトル
コメント
添付画像


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.