広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

常時雇用301人以上の企業に「男女の賃金の差異」の開示|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

常時雇用301人以上の企業に「男女の賃金の差異」の開示を義務付け

2022/07/27 14:42:30

「男女の賃金の差異」の開示

 女性活躍推進法の省令・告示が令和4年7月8日に改正され、「男女の賃金の差異」の公表が義務付けられることになりました。
 対象は、常時雇用する労働者が301人以上の企業とされ、上場・未上場は問いません。「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要であり、区分ごとに、「女性の平均年間賃金」を「男性の平均年間賃金」で割って、その割合(パーセント)を算出します。なお、「全労働者」とは「正規雇用労働者及び非正規雇用労働者」の合計であり、非正規雇用労働者にはアルバイト、パート、契約社員なども含まれます。
 対象企業については、令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績について、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。他の情報公表項目と同様に、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページなどで公表します。
 また、上場企業など、有価証券報告書を作成している場合には、従業員の範囲や平均年間給与の計算に用いる給与の範囲が女性活躍推進法における「男女の賃金の差異」の算出の原則に適合していれば、有価証券報告書における「従業員」の「平均年間給与」の算出方法を踏まえて、男女別の平均年間賃金を算出してよいとされています。

 従業員の多い企業は、アルバイトの方の社会保険や この度の男女の賃金の差異の開示など制約が出てきています。

コメント

コメントはありません


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.