広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

税制

2009/08/31 12:00:00

政権交代

 昨日の衆議院選挙で民主党が大幅に議席を伸ばし、自民党から政権を奪取しました。
 税制は変わるのでしょうか?例えば、サラリーマンの年末調整を止めて、全て確定申告をするというふうに変わるのでしょうか?また、税務署と社会保険事務所を統合するところまで、いくのでしょうか?
 広島市で税理士をやっていると、中央の動きが見えないことがあります。制度の安定性と筋のよい改革を願います。

事業承継

2009/08/27 12:00:00

非上場株式の相続税の納税猶予

 経営承継円滑化法の施行に伴い、相続税や贈与税の納税猶予も施行されています。
 同属会社にとっては、自社株や事業用資産の後継者への承継は一大事です。他人に売ることもできない自社株が長年の経営努力の結果、何億円という評価額になっていたら、相続税も数千万円いや数億円になる可能性があります。
 こんなとき、うまく相続税の納税猶予が活用できるといいですね。納税猶予とは、一定期間(例えば、死ぬまで)相続税の納税をしなくてもよいということです。その代わり、厳しい要件があり、それをクリアしないと、直ちに納税し、さらに利子税も支払うとことなります。
 上記要件のうち特に厳しいと思うのは、相続税の法定申告期限の翌日から5年以内は、雇用の8割以上の維持が必要となることです。今日、世界経済に踊らされる我国の中小企業には、酷な要件です。
 皆さん、それでもこの制度は、一考の余地はあります。私達に、お声をかけてみてください。この制度のみにとらわれることなく、総合的に事業の承継や相続についてお力になります。

景気

2009/08/21 12:00:00

少しづつ回復?

 残暑厳しき折り、世の中の景気が冷え込んでいます。しかし、自動車産業など少しづつ回復基調にあるようです。これが継続してくれればよいのですが。
 日経平均も1万円は超えましたが、どこまで上がるでしょうか?もう少し上がって、下がるでしょうか?米国や欧州の回復に付いて行けるようならよいのです。
 この度の衆議院選挙も10年先の国家財政(つまり円の力)を見据えた政策が争点となってほしいものです。

非上場株式の納税猶予

2009/08/06 12:00:00

事業承継

 平成20年10月1日から段階的に施行された経営円滑化法の「相続税・贈与税の納税猶予制度」の内容が少しづつ判ってきました。例えば、先代経営者から後継者へ非上場株式(自社株)を相続により移すと、その会社の発行済議決権株式等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その後継者の死亡などの日まで納税を猶予するということです。但し、厳しい適用要件、手続がありますので、はっきりいって気合が必要です。
 私もこの制度を勉強するのにかなりの時間を費やしています。これからの事業承継対策には、選択肢として抑えておきたいところです。



Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.