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税理士日記

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信託

2016/04/27 17:29:30

信託にいての訴訟の紹介

 近年、家族信託などの信託が身近になっております。信託に関係する判決をご紹介します。
 滞納した固定資産税に充当するため、滞納者を受託者とする信託財産である土地の賃料を含む賃料債権の全てを差押えした彦根市の処分について、最高裁はこのほど適法であるとの判断を下し、滞納者の訴えを棄却する判決を言い渡しました(平成28年3月29日第三小法廷判決・平成26年(行ヒ)228号)。
 本件は、彦根市長が固定資産税を滞納している者を受託者とする信託財産である土地と、その上に建てられた滞納者所有の家屋等を含めた土地・家屋に係る賃料債権の全体に対して差し押えたことから、その滞納者がこの処分を不服として市を相手に訴えた事案です。1審では市が勝訴したものの2審で敗訴し、最高裁に上告していました。
 最高裁は、信託法に定めるとおり、原則としては信託財産とその果実である賃料債権を差し押さえることはできないものの、旧信託法28条が信託契約の受託者は信託財産を固有財産と他の信託財産とに分別管理することを要する旨を規定していることなどから、本件土地の賃料相当額部分と本件家屋等の賃料相当額部分とに区分されるものと解するのが相当と判断しました。したがって、本件土地とその上に建てられた家屋等に係る賃料債権の全てをいったんは差し押さえ、そのうち家屋等に係る賃料相当部分を本件土地の滞納固定資産税に充当することは何ら法律に反するものではないと判示し、市の差押え処分を適法としました。

 少しややこしいですが、今後、こんな案件が増えると思います。

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