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類似業種比準方式の見直し

2017/03/24 10:32:31

類似業種比準方式の見直し

 平成29年度改正では、非上場株式の相続税評価における類似業種比準方式の見直しが行われます。国税庁の財産評価基本通達を見直すため、同庁は3月1日に改正案を公表し、同月30日までパブリックコメントに付しています。
 同方式の比準要素の見直しについて、1つは、上場企業の配当や利益、簿価純資産を「1対3対1」の割合で計算していたのを「1対1対1」に改めます(同通達180)。これにより利益の比重は5分の3から3分の1になるので、利益を出す成長企業の評価は下がり、一方で、純資産の比重が5分の1から3分の1と大きくなるため、内部留保の多い企業は評価が高くなる可能性があります。
2つ目は、上場企業において連結経営が進む状況を反映するため、連結財務諸表に基づく比準要素に改めます。
 3つ目は、上場企業の類似業種株価について、前月、前々月、前々月の前月の中から最も小さいものと、前年平均の株価との選択制だったのを、「前2年平均」でも差し支えないとして(同182)、上場企業の株価が急上昇しても株価の影響を抑えるようにします。
 4つ目は規模区分を見直し、大会社と中会社を拡大します(同通達178)。例えば、大会社の従業員数を100人以上から70人以上に下げるなどして大会社の範囲を拡大します。純資産価額との併用方式となる中会社については、中会社のなかの大中小を区分する総資産価額や取引金額を引き下げ、類似業種比準方式の割合が0.9と最も高い「中会社の大」の範囲を広げる見込みです。

 相続税の財産評価においても、中小企業の内部留保に課税しようとする考え方が反映したものとなっているようです。その一方で、大会社の範囲を広げるなど世の中の現状に留意したものとなっているようです。

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