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被相続人のマイナンバー

2016/10/22 16:03:15

相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載不要

 国税庁は、平成28年10月以降に提出する相続税の申告書について、被相続人(亡くなられた方)の個人番号(マイナンバー)の記載を不要とすることを同庁のwebサイトに公表しています。
 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入された平成28年1月1日以降、相続または遺贈(贈与した者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産にかかる相続税の申告書には、被相続人の個人番号を記載することとされていました。
 国税庁によると、相続税の申告書に被相続人の個人番号を記載することについては、納税者から、
・故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税の申告書に被相続人の個人番号を記載することは困難
・相続開始前に、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある
といった趣旨の意見が寄せられていました。
 国税庁では、これらの意見を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行い、被相続人の個人番号を記載することは困難であり、生前に個人番号の提供を受けることには抵抗があることから、安全管理措置等に関する負担を考慮したうえで、相続税の申告書に被相続人の個人番号を記載することは不要とすることとしたとしています。
 また、この取扱いの変更にかかり、相続税の申告書は様式が改訂されています。
 なお、相続税の申告書を提出する際には、申告書に記載されている各相続人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

 マイナンバーは、原則として、他人に見せてはいけないとすれば、実務上当然ですね。 また、相続開始前の親族の心情を配慮しても、当然でしょう。



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