広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします広島の税理士が税務相談から経営コンサルティングまで幅広くサポートします|貞本税理士事務所
Googleサイト内検索
貞本税理士事務所
〒734-0004
広島県広島市南区
    宇品神田二丁目12-14
 TEL:082-253-5526
 FAX:082-253-6435

所長の貞本です!

新型コロナ対策の実質無利子・無担保融資は年末まで継続|税理士日記 | 税務・会計・財務・その他経営に関わる全てを総合的にサポートいたします。|貞本税理士事務所

税理士日記

税理士日記

新型コロナ対策の実質無利子・無担保融資は年末まで継続

2021/07/07 15:33:23

新型コロナ対策の実質無利子・無担保融資は年末まで継続

 経済産業省はこのほど、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対して、政府系金融機関(日本政策金融公庫及び商工中金)が行っている実質無利子・無担保融資の施策について、昨年12月の経済対策で「当面今年前半まで」としていた申込期限を「当面年末まで継続」することを明らかにしました。
 政府系金融機関による実質無利子・無担保融資は、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して一定程度減少することを要件とするものです。国からの利子補給で3年間無利子となります。売上高の減少が5%であれば、当初3年間は基準利率から0.9%を引いた低利融資をします。中小事業・危機対応においては1.11%が0.21%、国民事業は1.26%が0.36%となります。さらに、売上高が、小規模の個人事業主は5%減、小規模の法人は15%減、その他は20%減の要件を満たせば、利子補給を通じて当初3年間、実質無利子・無担保融資とします。なお、直近1か月の売上減少の要件については、直近2週間以上での比較も可能とされており、より柔軟な対応がなされている模様です。
 実質無利子・無担保融資の上限額は、国民生活事業が6,000万円(8,000万円の融資枠との併用可)、中小企業事業が3億円(同じく6億円の融資枠との併用可)。利率は、融資を受けた当初3年間は実質無利子。いったん利子を支払う必要があるが、後に利子分が助成されます。

 無利子借入は、ありがたい施策です。多くの中小企業がとりあえずやっておくという調子で飛び付きました。これから、計画的な返済をやっていきましょう。



この記事にコメントする

名前
メールアドレス
タイトル
コメント
添付画像


Copyright(C) 2006〜 貞本税理士事務所 All rights reserved.