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税理士日記

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タワ−マンション

2015/11/24 15:36:47

タワ−マンション節税にメス?

 10月27日の政府税制調査会において、タワーマンションを使った過度の節税策が議論の俎上にあがりました。
 この日の政府税調では資産課税が議論され、多額の資産を持っている資産家だけが利用できる過度の節税策は課税の公平性の面から問題として、タワーマンションを使った節税策が取り上げられ、時価と評価額のかい離が多き過ぎるものについては、通達を改めるか、別途措置すべきとして、見直しを図るべきとの意見が出ました。
 区分所有建物であるマンションの建物の評価は、一般に時価よりも低くなる建物の固定資産税評価額を用いて行われます。
 また、その敷地の評価は、路線価方式または倍率方式により評価されたそのマンションの敷地全体の評価額に、その部屋の敷地権割合を乗じて行います。
 これら区分所有建物の価額と敷地の価額の合計がマンションの評価額になるが、都心のタワーマンションの場合、その評価額は時価を著しく下回る傾向にあり、過度の節税に用いられるケースが後を絶たないということです。
 現行、家屋の評価は、固定資産税評価に準拠しているものの、実質的に租税負担の公平の観点から看過しがたい事態がある場合には、財産評価基本通達6項が活用されています。
財産評価基本通達
(この通達の定めにより難い場合の評価)
6 この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。


 これまでもタワーマンションを用いた過度の節税は、問題視されていましたが、今後は何某かの対応策が講じられることも想定され、その動向が注目されます。

 節税方法は、世の中に出回り目立つと、メスが入るものなんでしょうか?




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